不倫慰謝料請求の手順
1 不倫慰謝料を請求する流れ
不倫慰謝料の請求は、一般的には、①証拠の収集・不倫相手の調査、②不倫慰謝料の支払い等に関する話し合い、③訴訟による不倫慰謝料請求というステップを踏んで進めていきます。
この流れで進めないと、不倫慰謝料の請求自体が困難になることや、不利な条件で示談をしてしまう可能性があります。
以下、①~③について詳しく説明します。
2 証拠の収集・不倫相手の調査
不倫慰謝料の限らず、法的な請求をする場合にとても大切なことは、証拠の収集です。
基本的には、証拠がないと慰謝料の請求は困難であるとお考えいただくべきです。
不倫慰謝料の請求においては、不貞行為の存在を証明できる証拠を集める必要があります。
具体的な例としては、不倫をした配偶者と不倫相手が一緒にホテル等に入る場面の写真や、性的なメッセージのやり取りなどが挙げられます。
どのような写真であれば不倫の証拠になるかを解説しておりますので、ご覧ください。
不倫をされている疑いがあるからといって、十分な証拠の収集を終える前に不倫慰謝料の請求をするべきではありません。
証拠を消去されてしまうことや、一時的に不貞行為を停めて証拠を取得できなくされてしまう可能性があるためです。
3 不倫慰謝料の支払い等に関する話し合い
証拠収集後、不倫をした配偶者や不倫相手に対して、不倫慰謝料の支払いを求めます。
実務においては、配達証明付内容証明郵便を用いて不倫慰謝料の請求をするのが一般的です。
このようにすることで、郵便物が届いていないという反論や、慰謝料の請求をされていないという反論がなされることを防止できます。
配達証明付内容証明郵便送付後、相手から連絡があったら、話し合いを行います。
交渉が成立した場合には、合意した内容を記した示談書を作成し、その後不倫慰謝料の支払いを受けます。
4 訴訟による不倫慰謝料請求
交渉をしても話がまとまらない場合や、そもそも相手が無視を決め込んでいて連絡が取れないという場合には、訴訟による不倫慰謝料請求を行うことになります。
訴訟は、民事訴訟法という法律に則って進められます。
訴訟を起こす際には、訴状に不倫慰謝料の発生原因となる事実を記載し、その事実を証明するための証拠を添付して裁判所に提出します。
請求が認められ、勝訴判決となった場合には、不倫慰謝料の支払いを受けて終了となります。
勝訴したにもかかわらず、任意に支払いを受けられない場合には、確定判決を用いて強制執行を行い、相手の財産の差し押さえをせざるを得ません。